最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)991 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人徳永正次の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的な摘示が
なく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年九月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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